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★ 2016/01/15

民泊サービス、旅館業法の適用対象に。

「民泊サービス」のあり方に関する検討会の第4回会合が1/12開催され、自宅の一部等を利用して、

少人数の宿泊客を受け入れる「民泊サービス」について、「簡易宿所」の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得の促進を図る方向で、

委員の意見が一致した。

旅館業法の許可にあたっては、関係法令だけでなく、賃貸物件の場合は賃貸契約、マンションの場合は管理規約に反していないことの確認を求めるべきであること、建築基準法、消防法などの関連法令についても検討すべきであるとした。

http://blogos.com/article/154512/

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